人材不足を解消する外国人雇用について
在留資格(就労ビザ)はありますか?
実習生や留学生以外の外国人が日本で働くには、在留資格が必須と法律で定められています。
在留資格を持たずに勤務した場合、もちろん本人は不法就労ですが、その雇用主も3年以下の懲役や3百万円以下の罰金に処される可能性があります!
外国人雇用状況の届出は、全ての事業主の義務
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。
(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、31万円以下の罰金の対象となります。)
外国人雇用のメリット
インバウンドに強い
就労ビザを獲得できる技術者は総じて短大卒から大卒以上の若者たちです。
日本は東南アジア諸国に比べて労働環境が良く、給与水準も三〜五倍高く、意欲的な方ばかりです。